運輸安全マネジメントに関する取り組みについて
京成バス千葉イースト株式会社成田・銚子・多古営業所(旧千葉交通株式会社)では、2006年10月に導入された「運輸安全マネジメント」に基づき、輸送の安全に関する基本的な方針、その他輸送の安全に係る情報を以下のとおり公表し、全役職員が一丸となって取り組んでまいります。
- 1.
- 輸送の安全に関する基本的な方針
- (1)
-
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全が、最も重要であるという意識を徹底させます。
- (2)
-
当社は、輸送の安全に関する「計画の策定、実行、チェック、改善(Plan、Do、Check、Action)」を確実に実施し、安全対策を不断に見直すほか、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めてまいります。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。
- 2.
- 輸送の安全に関する目標及び達成状況
- (1)
-
2024年度結果
事故防止に向け各種施策を講じてまいりましたが、目標36件に対し、実績は45件となり、安全目標を達成することはできませんでした。
- (2)
-
2025年度目標
近年の事故傾向を分析のうえ、目標を42件並びに人身事故及び車内人身事故を0件に設定しました。昨年に引き続きドライブレコーダー及びデジタルタコグラフを活用した個別指導、管理者等による添乗指導を実施します。
- 3.
- 事故統計
- (1)
-
自動車事故報告規則第2条に規定する事故(第二当事者及び車両故障等を除く)
2024年度 0件
- (2)
-
運転士の疾病による運行の中断
2024年度 0件
- (3)
-
車両の故障による運行の中断
2024年度 20件
- 4.
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
別表1のとおり、安全管理連絡体制を構築しております。
- 5.
- 輸送の安全に関する重点施策
- (1)
-
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守いたします。
- (2)
-
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
- (3)
-
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。
- (4)
-
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有いたします。
- (5)
-
輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを確実に実施いたします。
- 6.
- 輸送の安全に関する計画
- (1)
-
当社は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成いたします。
- (2)
-
計画の作成に当たっては、次の点を考慮することなどにより、現状の問題点を把握し、より輸送の安全の確保に資する改善効果の高いものにします。
- ア.
- 自社の人材、車両、施設、交通の状況等の現状を把握します。
- イ.
- 過去の事故、過去の計画の実施状況を踏まえたものとします。
- ウ.
- 運転士の声をくみ上げるなど、現場を踏まえたものにします。
- 7.
- 輸送の安全に関する予算等の実績額
輸送の安全性向上を目的として取り組んだ車両への安全装置の設置等の費用を金額に示しますと、次のとおりとなります。
- (1)
-
2024年度実績 526百万円
主な内容 ア. 車両の代替(乗合7両、高速3両、貸切3両) イ. デジタルタコグラフ・ドライブレコーダー併用機(乗合7両、高速1両) ウ. 衝突防止補助システム(16両) エ. AED(高速41両、貸切12両) オ. ホイールナット固定装置(高速41両、貸切15両)
- (2)
-
2025年度予算 376百万円
主な内容 ア. 車両の代替(乗合5両、高速2両、貸切2両) イ. 衝突防止補助システム(8両) ウ. IP無線機システム(貸切12両)
- 8.
- 事故、災害等に関する報告連絡体制
別表2のとおり、事故・災害が発生した場合における連絡網を整備し、迅速な対応が取れるよう体制を確立しております。
- 9.
- 安全管理規程・安全統括管理者
- (1)
-
安全管理規程
2025年4月1日の会社合併に伴い、別紙のとおり安全管理規程を改定し、施行しております。
- (2)
-
安全統括管理者
取締役 河 合 俊 彦
- 10.
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画並びに実施状況
- (1)
-
教育計画
- ア.
- 運行管理者及び運行管理補助者への講習は、現場の意見を取り入れ営業所単位で実施します。
- イ.
- 乗務員の集合教育は、年間計画を策定し営業所単位に全乗務員を対象に行います。
- ウ.
- 全乗務員に適性診断を受診させ、診断結果等に基づき指導いたします。
- エ.
- 入社3年以内の運転士及び事故惹起者については、ヒヤリ・ハット情報と事故事例等を基に、職業運転士としての意識を再認識させ、安全運転に対する再教育(フォローアップ研修)を実施いたします。また、新人運転士とのコミュニケーション強化を目的とした研修を実施いたします。
- オ.
- 65歳以上の高齢運転士へのケアプログラムを実施いたします。
- (2)
-
安全運動
安全運動の取り組みとして各強化月間に、社長以下役員並びに安全統括管理者による査察・指導及び職場巡視を行い輸送の安全性向上に努めます。強化月間は次のとおりです。
- ア.
- 春の全国交通安全運動(4月6日~15日)
- イ.
- 車内事故防止キャンペーン(7月1日~31日)
- ウ.
- 夏の交通安全運動(7月10日~19日)
- エ.
- 夏季の輸送安全総点検(8月1日~8日)
- オ.
- 秋の全国交通安全運動(9月21日~30日予定)
- カ.
- 飲酒運転防止週間(9月21日~30日予定)
- キ.
- エコドライブ推進運動(11月1日~30日予定)
- ク.
- 年末年始の輸送等に関する安全総点検(12月10日~1月10日予定)
- (3)
-
事故防止対策
- ア.
- 社長、安全統括管理者等から構成されるマネジメントレビュー会議を年1回以上開催し、当社の安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているかを評価し、必要な見直し、改善等を審議・決定します。
- イ.
- 安全統括管理者、安全部長及び安全課長並びに営業所長及び営業所事故担当者による営業所長会議を毎月1回開催し、情報共有及び伝達、総合的な事故防止対策の推進に当たります。
- ウ.
- 各営業所長を委員長とし、統括運行管理者、運行管理者、整備管理者、運転士、組合役員等を委員とする事故防止対策委員会を基本毎月開催し、事故防止対策を検討立案し、推進を図ります。
- エ.
- 毎年、運転記録証明書の提出を義務付け、勤務外においても、法令違反の抑止及び安全意識の向上に努めております。
- (4)
-
実施状況
上記の教育計画、安全運動及び事故防止対策に社長及び安全統括管理者が中心となり、事故の未然防止を図り輸送の安全性向上に向けた取り組みに努めました。
- 11.
- 輸送の安全に関する内部監査の実施
当社は、安全マネジメントの実施状況を点検するため、適切な時期を定めて輸送の安全に関し、内部監査を年1回以上実施いたします。
2024年度の内部監査は、安全管理体制や安全への取り組みについて、本社及び全営業所に対して実施しました。内部監査の実施結果は、
社内会議体にて情報共有を図っています。
- 12.
- 人員体制(乗合・貸切・特定)(2025年3月31日現在)
運転士
正規雇用 | 正規雇用以外 | 正規雇用運転士の平均勤続年数 |
---|---|---|
129名 | 80名 | 8年11ヶ月 |
運行管理者・整備管理者
運行管理者 | 運行管理補助者 | 整備管理者 | 整備管理補助者 |
---|---|---|---|
23名 | 25名 | 3名 | 48名 |
- 13.
- 事業用自動車に係る情報(2025年3月31日現在)
乗 合 | 貸 切 | |
---|---|---|
車両数 | 158両 | 21両 |
平均車齢 | 6.3年 | 8.8年 |
ドライブレコーダー搭載車両数 | 158両 | 21両 |
デジタル式運行記録計搭載車両数 | 152両 | 21両 |
ASV搭載車両数 | 89両 | 13両 |
主な運行の形態 | 乗 合 | 観光輸送 |
- 14.
- 初任運転士の実技指導に係る情報(2024年度実績)
別表3のとおり、初任運転士に対して実技指導を実施しております。
安 全 管 理 規 程
制定 2025年 4月 1日
目 次
- 第1章 総則
- 第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
- 第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
- 第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
- 第2条
- 本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
- 第3条
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 2
- 当社は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報について公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
- 第4条
- 当社は、前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- (1)
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規程に定められた事項を遵守する。
- (2)
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
- (3)
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。
- (4)
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。
- (5)
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施する。
- 2
- 京成・バスグループ各社及び京成電鉄バスホールディングスは密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
- 第5条
- 当社は、第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
- 第6条
- 当社は、前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
- 第7条
- 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 2
- 常勤取締役(以下、本規程において「経営トップ」と称する」)は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 3
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 4
- 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の計画・実施及びその業務に関する進捗管理並びに具体的な取組み項目等の有効性を、マネジメントレビューにて適切か否かを検証し、必要に応じ是正措置を行う。
- 5
- マネジメントレビューは、少なくとも年1回実施するほか、必要に応じ実施する。
(社内組織)
- 第8条
- 当社は、次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
- (1)
- 安全統括管理者
- (2)
- 統括運行管理者
- (3)
- 運行管理者
- (4)
- 整備管理者
- (5)
- その他必要な責任者
- 2
- 営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括し、指導監督を行う。
- 3
- 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する。
- 4
- 運行管理者は、運行面において、乗務員の指導監督等、輸送の安全の確保に関する業務を行う。
- 5
- 整備管理者は、自動車の点検及び整備面において、輸送の安全の確保に関する業務を行う。
- 6
- 当社は、京成自動車整備株式会社(以下「委託先」という。)と受委託契約を締結している場合は、委託先と一丸となり、輸送の安全確保に取り組む体制を構築、維持すると共に輸送の安全性の向上に努める。
- 7
- 当社は、前項に掲げる委託先以外の外部委託先(安全に係る業務及び事業者等)と受委託契約を締結した場合にあっても、相互に協力し輸送の安全性の向上に努める。
- 8
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。(別紙1)
(安全統括管理者の選任及び解任)
- 第9条
- 当社は経営トップのうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 2
- 当社は、安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- (1)
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- (2)
- 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- (3)
- 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
- 第10条
- 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- (1)
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- (2)
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- (3)
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を実施すること。
- (4)
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- (5)
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時、点検を行い、経営トップに報告すること。
- (6)
- 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等、措置を講じること。
- (7)
- 運行管理が適正に行われるよう、統括運行管理者及び運行管理者を統括管理すること。
- (8)
- 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
- (9)
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- (10)
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
- 第11条
- 当社は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
- 第12条
- 当社は、経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を行うことにより、輸送の安全を確保するための事故、災害等に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
- 第13条
- 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。(別紙2)
- 2
- 当社は、事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
- 3
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
- 4
- 当社は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
- 第14条
- 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、事故、災害等の防止対策として必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
- 第15条
- 当社は、安全管理体制の構築・改善の取り組みに関する適合性・有効性を確認するため、少なくとも1年に1回以上、内部監査を実施する。
- 2
- 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
- 第16条
- 当社は、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合もしくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のための措置を講じる。
- 2
- 当社は、悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
- 第17条
- 当社は、輸送の安全に関する基本的な方針その他輸送の安全に係る情報を公表する。
- 2
- 当社は、運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
- 第18条
- 当社は、本規程について、業務の実態に応じ、適時適切に見直しを行う。
- 2
- 当社は、輸送の安全に関する報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果講じた措置等を記録し保存する。
(附 則)
- 第19条
- この規程は、2025年4月1日より施行する。
