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運輸安全マネジメントに関する取り組みについて

千葉交通株式会社では、2006年10月に導入された「運輸安全マネジメント」に基づき、輸送の安全に関する基本的な方針、その他輸送の安全に係る情報を以下のとおり公表し、全役職員が一丸となって取り組んでまいります。

1.
輸送の安全に関する基本的な方針
(1)

社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全が、最も重要であるという意識を徹底させます。

(2)

当社は、輸送の安全に関する「計画の策定、実行、チェック、改善(Plan、Do、Check、Action)」を確実に実施し、安全対策を不断に見直すほか、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めてまいります。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。

2.
輸送の安全に関する目標及び達成状況
(1)

2022年度結果

事故防止に向け各種施策を講じてまいりましたが、目標31件に対し、実績は36件となり、安全目標を達成することはできませんでした。

(2)

2023年度目標

近年の事故傾向を分析のうえ、目標を28件並びに人身事故及び車内人身事故を0件に設定しました。昨年に引き続きドライブレコーダー及びデジタルタコグラフを活用した個別指導、管理者等による添乗指導を実施します。

3.
事故統計(自動車事故報告規則第2条に規定する事故)

2022年度 3件

4.
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

別表1のとおり、安全管理連絡体制を構築しております。

5.
輸送の安全に関する重点施策
(1)

輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守いたします。

(2)

輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。

(3)

輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。

(4)

輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有いたします。

(5)

輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを確実に実施いたします。

6.
輸送の安全に関する計画
(1)

当社は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成いたします。

(2)

計画の作成に当たっては、次の点を考慮することなどにより、現状の問題点を把握し、より輸送の安全の確保に資する改善効果の高いものにします。

ア.
自社の人材、車両、施設、交通の状況等の現状を把握します。
イ.
過去の事故、過去の計画の実施状況を踏まえたものとします。
ウ.
運転士の声をくみ上げるなど、現場を踏まえたものにします。
7.
輸送の安全に関する予算等の実績額

輸送の安全性向上を目的として取り組んだ車両への安全装置の設置等の費用を金額に示しますと、次のとおりとなります。

(1)

2022年度実績 179百万円

主な内容 ア. 車両の代替(乗合8両)
イ. デジタルタコグラフ・ドライブレコーダー併用機(乗合8両)
(2)

2023年度予算 442百万円

主な内容 ア. 車両の代替(乗合8両、高速4両、貸切2両、代替3両)
イ. デジタルタコグラフ・ドライブレコーダー併用機(24両)
ウ. 衝突防止補助システム(16両)
8.
事故、災害等に関する報告連絡体制

別表2のとおり、事故・災害が発生した場合における連絡網を整備し、迅速な対応が取れるよう体制を確立しております。

9.
安全管理規程・安全統括管理者
(1)

安全管理規程

別紙のとおり安全管理規程を2006年10月1日に制定し、2022年7月1日に一部改定して施行しております。

(2)

安全統括管理者

取締役 河 合 俊 彦

10.
輸送の安全に関する教育及び研修の計画並びに実施状況
(1)

教育計画

ア.
運行管理者及び運行管理補助者は、現場の意見を取り入れた本社教育を、年1回3班に分けて行います。
イ.
乗務員の集合教育は、年間計画を策定し営業所単位に全乗務員を対象に行います。
ウ.
全乗務員に適性診断を受診させ、診断結果等に基づき指導いたします。
エ.
入社3年以内の運転士及び事故惹起者については、ヒヤリ・ハット情報と事故事例等を基に、職業運転士としての意識を再認識させ、安全運転に対する再教育(フォローアップ研修)を実施いたします。また、新人運転士とのコミュニケーション強化を目的とした研修を実施いたします。
オ.
60歳以上の高齢運転士へのケアプログラムを実施いたします。
(2)

安全運動

安全運動の取り組みとして各強化月間に、社長以下役員による早朝点呼の査察・指導及び職場巡視を行い輸送の安全性向上に努めます。強化月間は次のとおりです。

ア.
春の全国交通安全運動(5月11日~20日)
イ.
夏の交通安全運動(7月10日~19日)
ウ.
秋の全国交通安全運動(9月21日~30日予定)
エ.
年末年始の輸送等に関する安全総点検(12月10日~1月10日予定)
(3)

事故防止対策

ア.
社長以下管理職にて毎月1回事故防止対策会議を開催し、事故原因の究明、再発の防止に取り組んでおります。
イ.
営業所長と労組役員による事故防止会議を開催し啓蒙活動を行ない、輸送の安全性向上に努めております。
ウ.
事故審議会(労使)による事故原因の究明及び事故防止対策会議を随時開催いたします。
エ.
毎年、運転記録証明書の提出を義務付け、勤務外においても、法令違反の抑止及び安全意識の向上に努めております。
(4)

実施状況

上記の教育計画、安全運動及び事故防止対策に社長及び安全統括管理者が中心となり、事故の未然防止を図り輸送の安全性向上に向けた取り組みに努めました。

11.
輸送の安全に関する内部監査の実施

当社は、安全マネジメントの実施状況を点検するため、適切な時期を定めて輸送の安全に関し、内部監査を年1回以上実施いたします。

2022年度の内部監査は、安全管理体制や安全への取り組みについて、本社及び全営業所に対して実施しました。内部監査の実施結果は、
社内会議体にて情報共有を図っています。

12.
人員体制(乗合・貸切・特定)(2023年3月31日現在)

運転士

正規雇用 正規雇用以外 正規雇用運転士の平均勤続年数
141名 75名 9.8年

運行管理者・整備管理者

運行管理者 運行管理補助者 整備管理者 整備管理補助者
17名 13名 3名 30名
13.
事業用自動車に係る情報(2023年3月31日現在)
  乗  合 貸  切 特  定
車両数 177両 20両 7両
平均車齢 7.4年 9.6年 13.4年
ドライブレコーダー搭載車両数 177両 20両 7両
デジタル式運行記録計搭載車両数 140両 19両 6両
ASV搭載車両数 72両 9両 2両
主な運行の形態 乗 合 観光輸送 企業輸送等

安 全 管 理 規 程

2006年10月1日制定
2022年 7月1日改定

第1章 総則

(目的)

第1条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を
確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条
本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第3条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も
重要であるという意識を徹底させる。
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan、Do、Check、Action)を確実に実施し、安全
対策を不断に見直すほか、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の
安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)

第4条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1)
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
(2)
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3)
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
(4)
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
(5)
輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(輸送の安全に関する目標)

第5条
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)

第6条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)

第7条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)

第8条
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1)
安全統括管理者
(2)
統括運行管理者
(3)
運行管理者
(4)
整備管理者
(5)
その他必要な責任者
自動車部長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、各営業所長を統括し、指導監督を行う。
営業所長は、自動車部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内各車庫を統括し、指導監督を行う。
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な
事故、災害等に対応する場合も含め、別表1に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第9条
取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から
安全統括管理者を選任する。
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1)
国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2)
身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3)
関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行う
ことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第10条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1)
全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
(2)
輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3)
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4)
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
(5)
輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
(6)
経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
(7)
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(8)
輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(9)
その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第11条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の
安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第12条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時
適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、
隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第13条
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別表2に定めるところによる。
事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害
等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、
国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第14条
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、
着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第15条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として安全マネジメントの実施状況等を点検するため、
少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
 また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合
には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、
経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は
予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)

第16条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の
安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置
を講じる。
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保の
ための措置を講じる。

(情報の公開)

第17条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する
事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、
輸送の安全に関する予算等の実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する
教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容、人員体制、事業用自動車に係る情報については、毎年度、外部に対し公表する。
運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに
外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第18条
本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者
の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

第5章 付則

第19条
この規程は、2022年7月1日から施行する。

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